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接道条件を満たしていない中古住宅、お値打ち価格だけど、買いですか?(リスナーメールのご紹介)

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鈴木 聞いて得する、家とお金のお話です。大垣さん、きょうは。

大垣 きょうもまた割と通な質問をいただいているんですけど。

「接道条件を満たしていない中古住宅が
安く売りに出ていました。
築10年、50cmぐらいの幅の通路を
使って道路に出るようです。
他人の土地なのですが、
この通路はずっと使用することが
できるものなのでしょうか?
駅近で魅力的なので
悩んでいます。」
浦安市 海賊オヤジ さん 40代 男性 会社員

これ、要するに、家って、道に接してないといけないんです。2メートルだったかな。それを満たしていないっていうことですね。安く売りに出ているのは、それはそうでしょうね。

残間 接道条件っていうのは、たとえば、消防自動車が入るとか、入らないとか。

大垣 いや、もう、もはや、道に接してる長さが非常に狭いっていうことですね。この家はしょうがないんですけど、次に潰したときはもう建たない、建てられないっていうところじゃないかと思います。

残間 えっ。50センチぐらいの?

大垣 築10年っていうのが、これが不思議で、10年前に接道条件を満たさずにそんなものがなぜ建つのかっていうことなんですけど、建ってるんですね。50センチっていうのは、よその家か、元の土地かもしれませんね。

残間 これ、どうなの?

大垣 話題のところが、来年からだったかな。民法が、この類のやつが割と大きく変わったので、意外と皆さん、ご存知なくても特に困らないんですけど、こういうのを、民法らしいんですけど、相隣関係って。そういう家は、最近は建てられないからないはずなんだけど、道に出ることのできない家があるときは、仕方がないので、それを隣の人が通っちゃダメっていうとどうしようもなくなるので、そういうときは、民法に、「土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる」っていうことで、隣地を。

残間 民法のどんなところ。第何条。

大垣 これは、209条。で、210条が一番大事で、次の条文なんですけど。他の土地に囲まれて、公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。って。

残間 隣の人が、相隣する隣の人が、ギリギリまで建物を建てちゃったら、いけないわけじゃない。建てちゃいけないってこと? 隣の人は。その隣の人の通路のところまで。

大垣 そんないじわるばあさんが隣にいることまで、民法は深く考えてないんですけど(笑)。

残間 土地があるとするでしょう。隣の間に50センチあるけどって。

大垣 一般的には、ですから、もうすでに通っちゃってる状態のときに、残間さんが。

残間 「すみません建て替えするんで、出ますので」って。

大垣 そうすると、それはこの権利に基づいて、困りますって言ってもいいんだということだと思うんですけど。

残間 うーん。

大垣 よくあるのは、水路かなんかがあって、そのギリギリに建ってるんだけど、向こう側に出ようと思うとお隣が、とか。それなりにあるんですよね。もちろん、そのときは、一番迷惑にならないようにしないといけないとか、一定のお金を払うとか、そういうことが決まってるんですけど。

残間 だけど、隣の人が建て替えするときに、道として、隣の人に供与しないといけなくなってくるじゃない。

大垣 そうですね。それに対しては、一定のお金を取ってもいいことになってるんですけど、そういうときはお互い様なので、それは覚悟して、お隣さんもその土地を買ったんじゃないのって。そういう土地があるからっていうことで、調整することが。

残間 でも、嫌だもんって。私壁にするもんって。

大垣 ああああ。

鈴木 (笑)。

大垣 そういう人のために民法があるわけだ。

残間 仲良くしてね、みたいなことじゃない。

大垣 これ、できるって言ってる限りは権利ですから、裁判所に行って、私はできるのに、させない人がいるって。

残間 隣のいじわるばあさんが道を潰しちゃったけどどうしてくれるんですかって。

大垣 それはある程度は言えるし、ずっと通ってたら、通るという権利を時効で自分のものにしたりもできるんですね。っていうのがあるんですけど。

残間 気をつけないといけない。

大垣 何を気をつけるんですか。隣に、外に出られない道があるときは、意地悪してくる人がいないかって? で、これ、ちょっと不思議なあれで、まず10年前に建てた家でそんなことがあるのかっていうんですけど、多分ですけど、道路にも面してるんだと思うんです。ある程度はね。ただ、そっち側から行くと、駅まで遠いんだと思うんです。それで、事実上、お隣とは50センチぐらいあけないといけないので、空いてるわけですよ、家は。だから、そこを通って出ることにしていて。

残間 玄関裏側にすればよかったのに。

大垣 その場合は、これに当たらないんですね。他の土地に囲まれて公道に通じていないわけじゃないので、遠い道から出ればいいじゃんってなってるんで。

残間 台所の家のほうがどこか道路に、玄関のほうが裏側だったりすると。

大垣 はい。そうすると、駅近系が、お隣の50センチを通ると出られるっていう状態なんですけど。これに当たらない可能性が高いんじゃないかなと思うので、その場合は困ります、迷惑ですって言われたら、遠回りのほうで行かないといけなくなる可能性が。

残間 そうか。岸に建ってて、入り口に行くのに迂回しないといけないっていう。

大垣 多分、そうなってるおうちだと思うんですよね。その場合は、別途、お隣の方と交渉して、これは地役権って言うんですけど、通行地役権っていう形で、通る権利を使わせていただくと。

残間 よく建築許可が出たね。

大垣 ですから、10年前に接道条件を満たさずに家が建ったこと自体がちょっと不思議なんですけど。もしかしたら、最初にお一人で、一筆で建てられていて、お子さんのために建てちゃったので気にしてなかったんだけど、そこを分けちゃって売ることにしたとか、そんなふうなことなのかもしれない。

残間 ああ。難しいね。

大垣 なので、ごめんなさい、浦安市の海賊親父さんからのご質問なんですけど。
安いと思いますけど、安さには理由があるので、そういうご不便になる可能性が高いと思うし、何より、中古で、10年ですから持つでしょうけど、建て替えたらもう建てられないので、安いなりに理由があるということですね。

残間 50センチって結構大変だよね、太ってたら。

大垣 まあね(笑)。

残間 縦になってギリギリ。

鈴木 ちょっとそのへんも考慮してご検討いただければと思います。

大垣 お腹の出方ですか(笑)。

鈴木 違いますよ、接道許可ですよね(笑)。