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リスナーメール:祖父の代から口約束で貸していた土地と家、どうやったら返してもらえる?

鈴木 きょうは。

大垣 随分長い相談をいただいておりまして、ラジオネームクマノミさん。簡単に言うと、お祖父様のお家を、他の方に貸されて、その方がずっと商売をやられていて。

残間 お店?

大垣 うん。それで、そのときは口約束でやられていたんですけど、相続で今度、引き継ぐことになって、そろそろすごく古くなっているので、できたら潰して、そのあとは自分たちで家を建てて住みたいなっていう話をしているんだけれども、相手のほうはちょっと待ってって言ってるんですが、こういうときってどうしたらいいんですかと。よくある。

残間 今は法律があるもんね。

大垣 そうですね。絵に描いたような事例だと思いますけど、借地借家法っていう法律があって、おそらく、いつまでって決めた書き物がないって書いてありますので、この期限がないという形でやられているので、こういう場合は、二つ要件があるんですね。一つ目は、返してってまずはちゃんと言わないといけなくて、言ったら、一応半年後には終わりになりますということにはなっているんですね。これが1番目。これをやらないといけないので、とにかく返してとは言う。その次なんですけど、こっちのほうが大変で、だとしても、すぐ出ていけるかって言えるかっていうと全然そんなことはなくて、正当事由って言い方をするんですけど、自分が使うんで、ということでは認められない。よりちゃんと相手に、立ち退き金を払いましたかとか、よんどころない事情がありますかとか、相手は次のところにちゃんといけますかとか、いろんなことを考えて、正当な事由があるときしか解約が認められないっていうことになってますね。これは、特に戦後に、家のない頃に、要するに親がちょっと、追い出して、新しいものを建てたいという人がどんどん出てくるので、そこに住むしかない炭鉱の人たちを追い出して、そういうことを悪いことをやったということがあるものだから。

残間 そうしないための。

大垣 うん。なんですけどね。ただ、最近はもう、そういうことはあんまり問題じゃないので、認めてはもらえるんですけど、出てってって言ったらハイっていうことにはなっていないっていうことで、バランスがあるんですね。やり方を簡単にご説明しておくと、最後は裁判しかないです。喧嘩になっちゃえばね。その前にできるだけ、古い家だということもあるので、事情を話して、法律では半年ってなってるので、例えばだけど、1年お待ちしますので出て行っていただけませんかとか、あるいは、どうしてもこのままいたいということであれば、自分たちも他に家がないので住みたいので、どうしても出てけないということだったら、例えば家賃は、特にお商売をやられているので、それなりに高い家賃になりますよね。そういう、ちゃんとした家賃を払って欲しいというようなことを言ったり。色々して、できるだけまずは喧嘩にならないようにしたほうがいいですね。

残間 これって、誰か間に入ってくれる人っていますか?

大垣 うん、弁護士を入れちゃったら喧嘩ですから、まずはとりあえずは言って、相手も、多分普通の人だったら、半年って言われたら困るけど、1年だったら。

残間 それに、結構危ないもんね、築年数が長いと。災害になると。

大垣 そうなんです。それでもう、壊さないといけないのでっていうこと。それでどうしても揉めるようだったら、あるいは相手もちょっと居丈高になってこられるとか、よくあるのはそんなんだったら出るとこ出ようとか、なったら、あとはあんまり頑張らないで、こういうのをやってくださる弁護士さんは結構いらっしゃるので、弁護士さんのところに行ったほうがいいです。このケースだと、そんなに立ち退き金とかを、例えば半年分払ったりとか、ちょっと引っ越し代とか、用意して、権利だから出て行けって言われると何をこのやろうとなるので、まあ、法律的には半年後にお願いすることになってるんですけど、1年いていただいていいので、1年後には出て行っていただけませんか、ということで一筆とって出て行ってもらう。それでも出ていかなければ今度は、その時点で結局、1年というところで、さっき言った定期借家に変えて、きちっと作って、あとは、もしトラブルようでしたら早く弁護士さんのところへむしろ行かれたほうがスッキリすると思います。

鈴木 クマノミさんのご相談にお答えしました。家とお金を考える、大人ライフアカデミーでした。