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あげる?貸す?子どもが家を建てるときの資金援助

鈴木 聞いて得する、家とお金に関する様々なトピックスをお届けします。大垣さん、きょうは。

 

大垣 新しく番組が、時間が変わりまして、早速、お葉書をいただいています。

 

残間 珍しい。

 

鈴木 ありがとうございます。

 

大垣 世田谷区の匿名希望の方なんですけど。「放送時間が変更になっても、貴重な番組これからも楽しみにしています」ということで。「ご質問があります。2020年5月に、長男が都内にマンションを購入」なさって。「その資金の一部1000万円を、親子間融資」、親子でお金を貸す。「という予定です。贈与ではなく貸与とするための書類手続き、注意点について教えていただきますか」と。これ、なかなか凝ったというか、通な。

 

残間 私も知りたい。

 

大垣 まず、そもそも、贈与か貸与かっておっしゃっていて。

 

残間 貸与ってできるの?

 

大垣 もちろんですけど、色々聞かれたんでしょうね、贈与にすると税金がかかるとかで、貸したほうがいいとかって。ですから、そのへんから簡単にお話をしていこうと思うんですけど。まず、そもそも論として、本当は贈与でもいいんだけど、贈与税がかかるので、貸したことにするっていうことは、やることはやるんですけど、1000万円ぐらいであれば、実は今年であれば、1000万円までは親子間の住宅資金の贈与は、特例といって非課税なので。

 

残間 あら、そうなの。

 

大垣 まず、最初から、あげるつもりだったら無理せずに、それを使ってあげちゃったほうが、いいと思う。

 

残間 どうせあげるんでしょうねえ。

 

大垣 いや、それは分かんないんです、それは。それから、もう一つは、やっぱり、子供にあんまり甘やかしちゃいけないけど、都内にマンションっていうと、やっぱり5000万、6000万円しますよね。ちょっといいものを買えば。そうすると、やっぱり頭金ぐらいは子供のために、亡くなれば相続をするんだから、今、金利を借りたらものすごい金利になるのを、金利なしで、あるいは非常に低い金利で、親から貸したことにしてやろうということで、ちゃんと返すんだぞと。本当に思ってらっしゃる方もあると思うんですね。それで、先ほど申し上げたように、あげるつもりで貸したことにして、証拠を揃えるってやると、やっぱりちょっと不自然なことがいろいろ出てくるし、貸してても結局親が亡くなられたときには相続しちゃって、帳消しになったところで結局同じことになると、そこではもう特例がないので、結局税金がかかっちゃいます。

 

残間 亡くなったあとだと、完全に贈与税が。

 

大垣 それは相続税ですけどね。

 

残間 相続税ね。

 

大垣 たくさん、財産があれば相続税がかかっちゃいますので。まあやっぱり、貸すときは貸す、渡すときは特例があるので、特例を使って。

 

残間 1000万円までなの?

 

大垣 いや、人によるんですけど、今年、普通の家ですと、だいたい1000万円までは非課税になると。

 

残間 今までは違ったの。

 

大垣 というか、毎年チョロチョロ変わるんだけど。だから、だいたいざっくり1000万円ぐらいっていうふうにお考えになったら。もう一つの考え方は、1000万円ぐらいですと、例えばですけど、25年で返してもらおうかなっていうふうに考えれば、だいたい9万円ぐらいですよね。そうすると、例えば、こういうことをすることもあるんです。親子で貸し借りをして、当面返さないでいい。ただ私が70になったあとは10万円ずつ返して、ちょうど例えば20年とか、そのぐらいで、1000万円がちょうどゼロになるように。金利はなくてもいい。で、もちろん金利がないっていうことになると、金利分は贈与しているっていうふうに見られるんですけど、でも、贈与の非課税枠というのが、110万円とかありますのでね。金利はそんなに大きな金額にはなりませんので、そういう意味では、そんな細かいことは現実には1000万円ぐらいの分母だったら言ってこない。って思っておかれていいし、言ってきても大丈夫ってことですね。

 

残間 そうなの。

 

大垣 だから、そういうふうにしたいという上で、例えば特約で、もし、私が、あなたと同居して、扶養を受ける立場になったときは、例えば、月10万円の扶養のお金を払うべきだから、それと相殺をしますって書いておけば、結果的には。

 

残間 書いておいて、どこに置いておくの? 書いておいて。

 

鈴木 なんか、証書とかに。

 

残間 私ね、10万円を息子に貸しても、借用書を取ってるわけ。

 

大垣 だから、そういうふうにやればいいんですよ。

 

残間 だけどそんなの、ただ取ってて、うちの戸棚に入ってるだけだよ。

 

大垣 それでいいんです、それで。

 

残間 誰も見つけてくれなかったらどうするの?

 

大垣 誰も見つけてくれなくも何も、そんなことが問題になっているような状況ではまだ生きてますよね。

 

残間 死んじゃったら? このまま。

 

大垣 死んじゃったら、親から借りた借金って、貸主も私、借主も私だから、そこでなくなりますので。そうすると、ちょうどそこで相続したのと同じになる。

 

残間 そうか、相続税を取られるからいいのか。

 

大垣 うん。だから、それはローンしてても全然関係いない、ある意味。

 

残間 ふーん。

 

大垣 だから、例えばそういうふうにして、扶養とチャラポンにしていけば、結果的には、贈与した形にはなるけど、世話になってる。世話になってなければ、10万返してねと。返してねでも、息子のために結局は取っておこうってことだったら、それはまた相続するわけなので、亡くなったときは。なんかまあ、ちょっとそういう工夫をなさったらいいんじゃないかな。

 

残間 このかたは、別にわざわざ融資のなんとかをしなくても、特約を利用すればいいわけね、1000万円までなら。

 

大垣 1000万円ぐらいの金額でしたらね。10億とかになるとずいぶん気にしないといけなくなってきますけど。

 

残間 じゃあ、例えば、2000万円とか3000万円だったら?

 

大垣 そのぐらいの金額までだったら、そんなに気になさらないでも。

 

残間 それは、書面を交わして?

 

大垣 書面はきっちり交わしておいたほうがいいです。それから、返済をするとき専用に口座を作って、ここに入れるんだよ、ぐらいのことにはしておいたほうがいいです。

 

残間 なるほどね。

 

大垣 ただ、1日目から返さないと、たとえば税務署がなんとかと難しいことを言うとか、そういうことはありませんので、当初10年間返済無用、10年後は月10万円ずつ返してください、でも同居して、扶養を受けた場合については、同額について、例えば、同居している間は免除するとかですね。そんなようなことを、自分たちで、それなりに。

 

鈴木 書いておけばいいんですね。

 

大垣 はい。書いておけば、そんなに大きな問題には。

 

残間 書いておくっていうのもね。どこに置いておいたらいいのか、誰が見つけてくれるのかと思うと、分かんないよね。

 

鈴木 ということで。

 

大垣 (笑)。

 

鈴木 まだ残間さんの疑問は若干残りますが。おとなライフアカデミー2020でした。